重要事項説明書
訪問介護サービス重要事項説明書
令和7年1月1日現在
1.事業者(法人)の概要
| 事業者(法人)の名称 | 合同会社 介護ドレミ |
| 代表者役職・氏名 | 代表社員 鈴木 恵 |
| 本社所在地 | 神奈川県横須賀市岩戸1-8-3 ラスタールームC |
| 電話番号 | 046-876-9575 |
| 法人設立年月日 | 2011年7月15日 |
2.サービス提供する事業所の概要
(1)事業所の名称
| 名称 | いろは介護サービス |
| 事業所番号 | 1471907681 |
| 提供するサービス | 訪問介護・第1号訪問事業 |
| 所在地 | 〒239-0844 神奈川県横須賀市岩戸1-8-4 2F |
| 電話番号 | 046-845-4166 |
| FAX番号 | 046-845-4188 |
| 通常の事業所の実施地域 | 横須賀市、三浦市 |
(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間、並びにサービス提供時間
| 営業日 | 月曜日から日曜日まで ※祝日の場合は営業します (12月31日から1月2日までを除く) |
| 営業時間 | 9時00分から18時00分 |
| サービス提供時間 | 7時から20時 |
(3)事業所の勤務体制
| 職 種 | 業 務 内 容 | 勤 務 形 態 ・ 人 数 |
|---|---|---|
| 管理者 | ・従業者と業務の管理を行います。 ・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤1人 |
| サービス提供責任者 | ・訪問介護計画書を作成し、利用者へ説明し、同意を得ます。 ・サービス担当者会議への出席等により居宅介護事業者との連携を図ります。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 ・訪問介護員の業務の実施状況を把握します。 ・訪問介護員に対する研修、技能指導を行います。 | 1人以上 (うち2名は常勤) |
| 訪問介護員 | ・訪問介護計画書に基づき、訪問介護のサービスを提供します。 | 2.5人以上 |
3.サービスの内容
| 身体介護 | 利用者の身体に直接接触して介助するサービスと、利用者の日常生活動作能力や意欲の向上のための利用者とともに行う自立支援のためのサービスを行います。 |
| 生活援助 | 家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援助を行います。 (調理、洗濯、掃除、買物、薬の受取り、衣類の整理) |
4.利用料、その他の費用の額
(1)訪問介護の利用料
別ページ、料金表を参照してください。
(2)運営規定で定められた「その他の費用」(利用者実費負担)
当事業所の通常の事業の実施地域(横須賀市・三浦市)にお住まいの方は無料ですが、それ以外の地域の方は、通常のサービス実施地域を超えてからの分についてのみ訪問介護員が訪問するための交通費がかかります。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を頂きます。
・通常の実施地域を超えてから、片道1キロメートルにつき20円。
また、前記の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
(3)キャンセル料
利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。
ただし、利用者の容体の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。
なお、サービスの利用を中止する場合には、速やかにご連絡ください。
| 利用日の前日までに連絡があった場合 | 無料 |
| 利用日の当日(サービス提供時間まで)に連絡があった場合 | 一律 2,000円 |
| 連絡がなかった場合及び訪問時キャンセルの場合 | 一律 2,000円 |
(4)その他
利用者の居宅でサービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
5.利用者負担額の請求及び支払方法
(1)請求方法
- 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。
- 請求書は、利用月の翌月10日までに利用者あてにお届けします。
(2)支払方法等
①請求月の20日までに、以下のいずれかの方法でお支払いください。
- 現金払い
- 事業者が指定する口座への振り込み
- 利用者が指定する口座からの自動振替
- 3の支払方法のみ、自動振替日は20日になります。(振替日は金融機関等からの自動引き落とし申込用紙に記載された日となります)
②お支払を確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください。(確定申告時の医療費控除の際に必要となる事があります)
6.秘密の保持
(1)従業者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3)利用者またはその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めます。
7.緊急時の対応
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。
なお、利用者から当事業所への緊急連絡先は下記のとおりです。
| 当事業所の緊急連絡先 | 氏名 | 鈴木 典子(管理者) |
| 電話番号 | 046-845-4166 | |
| 連絡先対応時間 | 9時 ~ 18時まで |
8.事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害を賠償します。
なお、事業者は損害賠償保険に加入しています。
9.サービス提供に関する相談、苦情、事故対応
(1)苦情処理の体制および手順
ア) サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
イ) 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
- 苦情原因の把握
利用者宅に訪問して、受け付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明して理解を得る。また、速やかに解決を図る旨を伝える。 - 検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行う。 - 改善の実施
利用者に対して対応策を説明し、同意を得る。改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う) - 解決が困難な場合
保険者に連絡をして、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合には、保険者と協議し国保連への連絡も検討する。 - 再発防止
同様の苦情・事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに「苦情処理マニュアル」を作成し、研修等の機会を通じて再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。 - 居宅サービスに関連し、事故が発生した場合には、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼する。
(2)苦情相談窓口
| 担当者 | 管理者 鈴木 典子 |
| 電話番号 | 046-845-4166 |
| 受付時間 | 9時00分から18時00分まで |
| 受付日 | 月曜日から日曜日まで (12月31日から1月2日までを除く) |
公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。
| 横須賀市役所 民生局福祉こども部 介護保険課給付係 | 電話番号 046-822-8253 対応時間 8時30分から17時00分まで ホームページ |
| 三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課 (介護保険担当) | 電話番号 046-822-1111(内線354・363・364) 対応時間 8時30分から17時15分まで ホームページ |
| 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係 | 所在地 横浜市西区楠木町27-1 電話番号 045-329-3447 対応時間 8時30分から17時15分まで ホームページ |
10.虐待の防止について
当事業所はご利用者さまの人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
11.身体拘束の禁止
当事業所は訪問介護サービスを提供している時に利用者本人もしくは他の利用者に危険が生じるような場合をのぞいて利用者の身体を拘束することは致しません。
緊急時やむを得ず利用者を拘束する場合はその状況、時間、方法等の詳細を記録し、閲覧に供します。
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたって、ご留意いただきたいことは以下のとおりです。
(1)訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。
- 医療行為
- 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取り扱い
- 利用者以外の家族のためのサービス提供
- 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの(草むしり、花木の水やり、犬の散歩等)
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(家具・電気器具等の移動、大掃除等)
(2)金品や飲食物の提供等はお断りします。
(3)体調や容体の急変等によりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員または当事業所の担当者へご連絡ください。
13.その他の運営についての留意事項
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1ヶ月以内
- 継続研修 年12回
・第三者評価の実施の有無について 無し
いろは介護サービス 訪問介護 料金表
令和7年1月1日現在
訪問介護の介護報酬に係る費用 4級地 10.84円
| 訪問介護費(1回につき) | 単位数 | 利用者負担額 (1割) | 利用者負担額 (2割) | 利用者負担額 (3割) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護が中心である場合 | |||||
| (1)所要時間20分未満の場合 | 163 | 177円 | 354円 | 530円 | |
| (2)所要時間20分以上30分未満の場合 | 244 | 265円 | 529円 | 794円 | |
| (3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 387 | 420円 | 839円 | 1,259円 | |
| (4)所要時間1時間以上の場合 | 567 | 615円 | 1,230円 | 1,844円 | |
| (4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごと | 82 | 89円 | 178円 | 267円 | |
| 生活援助が中心である場合 | |||||
| (1)所要時間20分以上45分未満の場合 | 179 | 194円 | 388円 | 582円 | |
| (2)所要時間45分以上の場合 | 220 | 239円 | 477円 | 716円 | |
| 通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合 | 97 | 106円 | 211円 | 316円 | 1回につき |
| 身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合 (所要時間20分から計算して25分を増すごとに)195単位を限度とする。 | 65 | 71円 | 141円 | 212円 | |
| 緊急時訪問介護加算 | 100 | 109円 | 217円 | 326円 | 1回につき |
| 初回加算 | 200 | 217円 | 434円 | 651円 | 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 109円 | 217円 | 326円 | 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 217円 | 434円 | 651円 | 1月につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 4円 | 7円 | 10円 | 1日につき |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 5円 | 9円 | 13円 | 1日につき |
| 口腔連携強化加算 | 50 | 55円 | 109円 | 163円 | 1月につき 1回を限度 |
| 2人の訪問介護員等による訪問介護を行った場合 | 所定単位数×200/100 | ||||
| 早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合 | |||||
| (1)夜間(午後6時~午後10時)・早朝(午前6時~午前8時) | 所定単位数×25/100を加算 | ||||
| (2)深夜(午後10時~午前6時) | 所定単位数×50/100を加算 | ||||
| 同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | |||||
| (1)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 | 所定単位数×90/100 | ||||
| (2)同一の建物に20人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×90/100 | ||||
| (3)事業所と同一敷地内建物等に50人以上利用者が居住する場合 | 所定単位数×85/100 | ||||
| (4)事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者数が全利用者数の90%以上の場合 | 所定単位数×88/100 | ||||
減算
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | (介護報酬総単位数※1 ×-1%)※2 ×10.84 |
特定事業所加算(1月につき)
| 特定事業所加算Ⅱ | (所定単位数※1 ×10%)※2 ×10.84 |
介護職員等処遇改善加算(1月につき)
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)※3 | (介護報酬総単位数※1 ×22.4%)※2 ×10.84 |
※1 介護報酬総単位数=基本サービス費+各種加算減算
※2 1単位未満の端数四捨五入
※3 介護職員等処遇改善加算等の利用者負担額は、上記額 -(上記額×負担割合(1円未満切り捨て))
その他の費用
| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 交通費 | 実費 | 当事業所の通常の事業の実施地域(横須賀市、三浦市)にお住いの方は無料ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費(実費)がかかります。 なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただきます。 通常の事業の実施地域を超えた所から、片道1kmあたり 20円 |
通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
| 項 目 | 金 額 | 説 明 |
|---|---|---|
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |

