運営規定
いろは訪問看護ステーション
訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社介護ドレミ(以下、「運営法人」という。)が開設するいろは訪問看護ステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師等(以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、よって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 いろは訪問看護ステーション
二 所在地 神奈川県横須賀市岩戸1-8-3ラスタールームE
(職員の職種、員数及び業務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、人員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
二 看護職員等
看護師(准看護師は除く) 3名(常勤3名)
(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書の作成、並びに指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる
作業療法士 1名(非常勤1名)
(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書を作成、並びに指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1一 営業日 :月曜日から金曜日までとする。祝日は休み。
ただし12月31日から1月2日までを除く
二 営業時間 :午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は事業所の営業日・営業時間と同じとする。
3 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。
(訪問看護等の内容)
第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 清拭・洗髪等による清潔の保持
三 療養上の世話
四 褥瘡の予防・処置
五 認知症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 リハビリテーション
九 ターミナルケア
十 終末期の看護
十一 その他医師の指示による医療処置
(訪問看護等の利用料)
第7条
1 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときはその1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。
一 エンゼルケア 25,000円
二 第9条の通常の実施地域を超えて行う訪問看護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から片道分1キロメートルあたり20円(往復徴収)
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の地域は横須賀市、三浦市とする。
(苦情に対する対応方針)
第10条 事業者は、自ら提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイダンス」を遵守し適正な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止)
第13 条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用
契約の内容とする。
4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社介護ドレミ・代表社員と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
附則
この規約は令和7年4月1日から施行する。
この規約は令和7年8月1日から施行する。
重要事項説明書
(訪問看護・介護予防訪問看護)
1.事業者(法人)の概要
| 事業者名 | 合同会社 介護ドレミ |
| 主たる事務所の所在地 | 239-0844 神奈川県横須賀市岩戸 1-8-3ラスタールームC |
| 代表者(職名・氏名) | 代表 鈴木 恵 |
| 設立年月日 | 平成23年07月15日 |
| 電話番号 | 046-876-9575 |
| 事業内容 | 彩葉デイサービス壱番館 いろは介護サービス(訪問介護) |
2.事業所の概要
| 事業所名 | いろは訪問看護ステーション | |
| 所在地 | 239-0844 神奈川県横須賀市岩戸1-8-3 ラスタールームE | |
| 電話番号 | 046-845-4168 | |
| 指定年月日・事業所番号 | 令和7年4月1日 | 1461990894 |
| 管理者名 | 米山 香織 | |
| サービス提供地域 | 横須賀市・三浦市 | |
3.事業所の職員体制
| 職 種 | 従事するサービス内容等 | 人 員 |
| 管理者 | 管理者は業務全般を一元的に管理します。 | 1名 (常勤) |
| 看護師 | 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたサービスを提供します。 | 3名 (常勤) 1名 (非常勤) |
| 理学療法士 作業療法士 | 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ、必要に応じたリハビリテーションのサービスを提供します。 | 名 (常勤) 1名 (非常勤) |
| 事務職員 | 事務業務又は事務職務の連絡等を行います。 | 1名 (常勤) |
4.営業日及び営業時間
| 営業日 | 営業時間 |
| 月曜日~金曜日まで 祝日は営業 年末年始(12月31日~1月2日)は除く | 8時30分~17時30分まで |
※利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供も行っています。
5.提供するサービスの内容
(1)健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定、病状の観察)
(2)日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
(3)在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
(4)療養生活や介護方法の指導
(5)認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
(6)カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示に基づいての看護
(7)生活用具や在宅サービス利用についての相談
(8)終末期の看護
6.サービス利用料及び利用者負担 ⇒ 別紙参照
7.事業所におけるサービス提供方針
(1)指定訪問看護(介護予防)の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援します。
(2)指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図ります。
(3)指定訪問看護の実施にあたっては、療法士によるリハビリのみのサービス提供ではなく、看護師に
よるサービスを定期的、月1回以上の提供とさせていただき、全身状態の観察、及び身体評価並びにアセスメント情報を共有し、訪問看護計画書及び報告書に反映し継続支援できるように支援いたします。
8.サービス提供の記録等
(1)サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面や電子カルテにて記載し電子的に保存します。
(2)事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成します。
(3)事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を、サービス終了日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
9.利用者負担金負担金
(1)利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
(2)この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額になります。
(3)介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります)
(4)利用者負担金は、毎月26 日にご指定の金融機関の口座から引き落としとなります。
振り込みの場合:湘南信用金庫 久里浜支店 店番005 口座番号0650007
合同会社 介護ドレミ 代表社員 鈴木 恵
10.キャンセル
サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
いろは訪問看護ステーション 連絡先 : 046-845-4168
利用者の都合でサービスを中止にする場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
当日のキャンセルは下記のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変・緊急など、やむをえない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセル料金 : 2,000円
11.緊急時等における対応方法
利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置や緊急搬送等の必要な対応を講じます。しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告します。訪問看護の提供による事故が発生した場合は、市町村・ご家族・居宅支援事業所等に速やかに連絡するとともに必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
12.衛生管理等
看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品などの衛生的な管理に
努めます。
13.秘密保持
事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。但し、円滑にサービスを提供するために、サービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
14.相談窓口、苦情対応
事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応いたします。
| 電話番号 | 046-845-4168 | FAX番号 | 046-845-4165 |
| 担当者 | 管理者 米山 香織 (対応時間:8時30分から17時30分) | ||
| その他 | 相談・苦情については、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。 | ||
サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができます。
| 苦情受付機関 | 福祉こども部介護保険課給付係 | 電話番号:046-822-8253 月~金 8:30~17:00 |
| 三浦市高齢介護課 | 電話番号:046-882-1111 月~金 8:30~17:15 | |
| 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 | 電話番号:045-329-3447 月~金 8:30~17:15 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) |
15.事故発生の防止及び発生時の対応
(1)事業所は、指定(介護予防)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに、市町、当該利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じるものとする。
(2)事業所は、前項の事故の状況及びその事故対応処置について、記録を残すものとする。
(3)事業所は、指定(介護予防)訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
16.その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
(1)看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしかねますので、ご了承ください。
(2)看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助
を行うこととされています。それ以外のサービスについてはお受けいたしかねますので、ご了承ください。
(3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
(4)訪問時間については、天候や交通事情により前後することがありますので、ご了承ください。
(5)ケアの提供にあたり、電気、ガス、水道等の無償利用や、看護の情報提供に関する連絡時に電話を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。
(6)禁止事項は以下とさせていただきます。
- 看護師等の心身に危害を及ぼす行為
- 事業所又は事業者の運営に支障を与える行為
- 以上のほか訪問看護の提供を困難にする行為
(7)職員の質の向上を図り、サービス体制を整備するための研修を、年1回以上行っています。
(8)自然災害の発生時や、感染症の拡大防止が必要な際は、通常の訪問が提供できない場合がありますので、ご了承ください。
附則
この規定は令和7年4月1日から施行する
訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年診療報酬に伴い、いろは訪問看護ステーションは、地方更生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって、ご利用者様の診療情報や薬剤情報等を取得したうえで、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新)訪問看護医療DX情報活用加算 50円
なお、この加算を取得できる訪問看護ステーションの基準は以下の通りです。
- 「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」(厚生労働省令)に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること。
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(マイナンバーを用いたオンライン資格確認)を行う体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、および活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- 3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力をお願い致します。
2025年8月1日
いろは訪問看護ステーション

